政府は6月9日、改正道交法施行令を閣議決定した。あおり運転の違反点数などを定めたもので、昨今問題となっている自動車のあおり運転を抑制する目的が主だが、自転車走行時に執拗にベルを鳴らすといった行為も「危険行為」と規定し、自転車のマナーも問い直すものとなっている。
昨年は自動車のあおり運転が社会問題となり罰則強化の声が強まっていたが、今回の閣議決定内容は、自動車、バイクだけに止まらず自転車によるあおり行為も対象となったのが特徴だ。自転車は新型コロナウイルス感染抑止につながるとして政府も利用を促進し、実際に「3密」を避ける目的で通勤時などの利用が増加している一方、事故の増加も懸念されている。
改正令では、これまで14項目ある「危険行為」に加え、新たにあおり運転である「妨害運転」を15項目に設定。この妨害運転について、具体的に自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で「逆走して進路を塞ぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為を規定した。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金を課せられる。今回の施行令の適用開始は今月30日。