自転車あおり運転、桶川の「ひょっこり男」に懲役8ヵ月 さいたま地裁

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自転車運転中、意図的に対向車線に飛び出そうとしたなどとして、道交法違反(あおり運転)と暴行の罪に問われた埼玉県桶川市の無職、成島明彦被告に対し、さいたま地裁は17日、懲役8月、罰金20万円の判決を言い渡した。

「重大事故を起こしかねない悪質な犯行」と断じる

成島被告は昨年3月から10月にかけ、桶川市や千葉県流山市内の道路で、車の通行を妨害する目的で意図的に対向車線に飛び出すなどの行為を繰り返し、目撃した住民らから「ひょっこり男」と呼ばれていた。それ以前にも同様な行為を繰り返しすでに懲役2年、執行猶予4年の判決を受けており、今回の裁判では実刑判決を受けることとなった。なお、昨年10月に自転車のあおり運転行為の定義と罰則が盛り込まれた改正道路法の適用を受けた初の判決となった。

この日の裁判で、さいたま地裁の中桐圭一裁判官は「執行猶予4年の保護観察中であったにも関わらず、嫌がらせすることで快感を得ようとした身勝手極まりない犯行で、すでに社会的制裁を受けている点を斟酌しても軽く見ることはできない」と判決理由を説明。「重大な事故を起こしかねない悪質な犯行」と断じ、犯行を繰り返した被告に対し粗暴な犯罪を繰り返さないよう諭した。

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